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就業規則作成サービス
​就業規則とは
 ​労働時間、賃金、休暇、表彰・懲戒、副業、解雇等、従業員が守るべきルールを会社があらかじめ規定しておくものです。
 従業員10名以上の事業所は、就業規則を作成し労働基準監督署へ届出をする義務があります。
 10名未満の事業所については、義務ではありませんが、労働者とのトラブルを未然に防止するためには規定しておくことをお勧めします。
​メリット
①法改正への迅速な対応とリスクヘッジ
頻繁に行われる労働法改正に合わせたアップデートにより、知らないうちに違法状態になるのを防ぎます。
 
②トラブル発生時の迅速かつ有利な対応
解雇、休職、懲戒といったデリケートな場面でも、客観的で合理的な規程があれば、感情的にならず冷静に、かつ法的根拠を持って対応できます。
 
③求職者からの信頼獲得(採用力の強化)
労働条件や社内制度がクリアに記載されている会社は、求職者に「ホワイトで安心できる企業」という印象を与え、優秀な人材の採用につながります。
 
④労使間の信頼関係の構築
ルールが透明化されることで、「何を求められているか」「どう評価されるか」従業員側も納得感を持って働くことができ、無用な不満や離職を防ぎます。
古いまま放置する、または作らないデメリット
逆に、就業規則を長年放置していたり、インターネット上の古い雛形をそのまま使っていたりすると、次のような致命的なデメリットを被ります。
​
①「言った・言わない」の水掛け論による泥沼化
ルールが曖昧なため、退職時のトラブルや残業代請求などで労働者側から突かれやすく、会社側が圧倒的に不利な立場に追い込まれます。
 
②違法な規定による行政処分・指導リスク
法改正に対応していない旧式の規定のまま運用していると、労基署の調査で一発レッドカードを言い渡されるケースもあります。
 
③経営者の精神的・時間的負担の増大
ひとたび大きな労務トラブルに発展すると、経営者が本来注力すべき本業の業務や売上拡大の時間をごっそり奪われてしまいます。

​おおにし社労士事務所

​社会保険労務士 大西美里

〒760-0019

香川県高松市サンポート2番1号

高松シンボルタワー タワー棟4・5階

情報通信交流館内​

※情報通信交流館は毎週月曜日が休館日となっております

(月曜日が休日の場合は、翌火曜日が休館日です)

 ​事前ご予約の上、ご来館ください

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