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就業規則作成サービス

​就業規則とは

 ​労働時間、賃金、休暇、表彰・懲戒、副業、解雇等、従業員が守るべきルールを会社があらかじめ規定しておくものです。
 従業員10名以上の事業所は、就業規則を作成し労働基準監督署へ届出をする義務があります。
 10名未満の事業所については、義務ではありませんが、助成金をお考えの場合には、作成する必要があります。

 
​メリット

・労働条件が向上することにより、求人募集がしやすくなる

​・従業員のモチベーションが向上し、生産性も向上する

・労使間の紛争が減少し、離職者も減少する

・懲戒処分をすることが可能となる(規定しておかないと懲戒処分はできません)

​・助成金を受給できる可能性がある

◆​これらのメリットが必ずあるとは限りませんが、従業員とトラブルになった際に御社を守ることにもつながります。

デ​メリット

・作成するのに費用と時間がかかる

​・従業員へ周知する必要がある

・労働者が内容を理解していない場合もある

​ご相談の流れ

​1 初回面談(約90分)

 御社の経営理念、事業内容等を詳しくお聞きします。

 経営理念を本則に入れることにより、従業員様へ経営者様の熱意が伝わります。

 ​その他、労働条件等についても詳しくお聞きします。​

​2 2回目面談(約90分)

 賃金、手当、福利厚生等について詳しくお聞きします。

 初回面談時にご質問のあった部分についても、詳しくご説明します。

​3 3回目面談(約90分)

 お聞きした内容で就業規則を作成し、ご確認いただきます。

​ 変更事項がありましたら、修正いたします。

​4 4回目面談(約60分)

 就業規則をお渡しいたします。

 データでご希望の場合、データでのお渡しとなります。

 その後、従業員代表の意見を聴取していただきます。

 「意見聴取する」とは…「同意を得る」必要はありません。意見を聴くことで足ります。

※ここで問題となるのは、

【従業員代表をどのようにして決めるか?】

ですが、

【就業規則について意見聴取する旨を明らかにして実施される投票、挙手等の方法による】

こととなります。

 

 社長が近くにいる従業員を呼んで「ここにサインしておいて」と言うのは無効とされる場合がありますのでご注意ください。

​5 労働基準監督署へ届出

​ 労働者代表の意見書とともに、就業規則を労働基準監督署へ届出いたします。

​6 従業員様へ周知

 周知する方法として、

 ①「書面で交付」

 ②各作業場の見やすい場所に「掲示」

 ③「備え付ける」

 のいずれかの方法となります。  

法的な握手
おおにし社労士事務所.gif

法改正のたびに就業規則を改定するのは、費用の面でも負担が大きいです。

そこで、サブスク型就業規則のご案内です。​月払いでお支払いいただくことにより、何度でも改定できます。

​おおにし社労士事務所

〒760-0019

香川県高松市サンポート2番1号

高松シンボルタワー タワー棟4・5階

情報通信交流館内

※情報通信交流館は毎週月曜日が休館日となっております

(月曜日が休日の場合は、翌火曜日が休館日です)

 ​事前ご予約の上、ご来館ください

TEL​ :090-1137-4703​​

E-mail  :onishi.sr.20240915@gmail.com

平日:10:00-16:00

​​(定休日:土・日・祝日)

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