
おおにし
社労士事務所
運送業経営者の皆さま
~従業員から選ばれる企業となるために~
助成金申請、就業規則作成サービスを中心に
運送業に特化したサービスを提供いたします
就業規則作成サービス
就業規則とは
労働時間、賃金、休暇、表彰・懲戒、副業、解雇等、従業員が守るべきルールを会社があらかじめ規定しておくものです。
従業員10名以上の事業所は、就業規則を作成し労働基準監督署へ届出をする義務があります。
10名未満の事業所については、義務ではありませんが、助成金をお考えの場合には、作成する必要があります。
メリット
・労働条件が向上することにより、求人募集がしやすくなる
・従業員のモチベーションが向上し、生産性も向上する
・労使間の紛争が減少し、離職者も減少する
・懲戒処分をすることが可能となる(規定しておかないと懲戒処分はできません)
・助成金を受給できる可能性がある
◆これらのメリットが必ずあるとは限りませんが、従業員とトラブルになった際に御社を守ることにもつながります。
デメリット
・作成するのに費用と時間がかかる
・従業員へ周知する必要がある
・労働者が内容を理解していない場合もある
ご相談の流れ
1 初回面談(約90分)
御社の経営理念、事業内容等を詳しくお聞きします。
経営理念を本則に入れることにより、従業員様へ経営者様の熱意が伝わります。
その他、労働条件等についても詳しくお聞きします。
2 2回目面談(約90分)
賃金、手当、福利厚生等について詳しくお聞きします。
初回面談時にご質問のあった部分についても、詳しくご説明します。
3 3回目面談(約90分)
お聞きした内容で就業規則を作成し、ご確認いただきます。
変更事項がありましたら、修正いたします。
4 4回目面談(約60分)
就業規則をお渡しいたします。
データでご希望の場合、データでのお渡しとなります。
その後、従業員代表の意見を聴取していただきます。
「意見聴取する」とは…「同意を得る」必要はありません。意見を聴くことで足ります。
※ここで問題となるのは、
【従業員代表をどのようにして決めるか?】
ですが、
【就業規則について意見聴取する旨を明らかにして実施される投票、挙手等の方法による】
こととなります。
社長が近くにいる従業員を呼んで「ここにサインしておいて」と言うのは無効とされる場合がありますのでご注意ください。
5 労働基準監督署へ届出
労働者代表の意見書とともに、就業規則を労働基準監督署へ届出いたします。
6 従業員様へ周知
周知する方法として、
①「書面で交付」
②各作業場の見やすい場所に「掲示」
③「備え付ける」
のいずれかの方法となります。







